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小児治療用眼鏡

小児治療用眼鏡の療養費支給について

小児の斜視、弱視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用の眼鏡やコンタクトレンズの作成費用について、各保険者(健保組合・ 社保・国保)より以下の条件で認められています。一般的な近視や遠視に用いる眼鏡やアイパッチ、フレンネル膜プリズムは対象にはなっておりません。

 
<対象年齢>9歳未満

<支給上限>
38,902円(税込上限額)


3割自己負担未就学児2割負担)です。

※購入額の7割が保険組合から支給されます。(未就学児は8割支給されます。)

<支給される更新条件>

5歳未満1年に1度の支給
5歳以上2年に1度の支給

初めて申請された年齢からの支給回数の表です。

 申請された年齢 1歳  2歳  3歳  4歳
(年少)
5歳
(年中)
6歳
(年長)
7歳
(小1)
8歳
(小2)
 1歳  ○ × ×
 2歳   × ×
 3歳       ○ × ×
 4歳       × ×
 5歳         × ×
 6歳         ×
 7歳             ×
 8歳              

より早い年齢から申請をされたほうが療養費の支給を受ける回数は増えます。
「おかしいな」と思ったら早めの眼科受信が大切です。

※2回目以降の申請も早めにされたほうが有利です。

<必要書類>

●眼科医発行の「治療用眼鏡作成指示書」(矯正視力、診断名などが記載されたもの)
●「治療費支給申請書」(各保険組合発行のもの。この書類はご自身でご用意してください。)
●購入した眼鏡等の「領収書」(処方箋より後の日付であること)

<申請方法>

1.眼科医発行の「治療用眼鏡作成指示書」を受け取る。
2.ご自身の保険組合に直接連絡し、「療養費支給申請書」の交付を受け取る。
3.「対象者本人名」が記載されている「治療用眼鏡の領収書」を受け取る。

 
治療用眼鏡作成指示書

療養費支給申請書

治療用眼鏡の領収書

3点セットを保険組合に提出する。
保険組合の審査が通れば、支給上限内にて支給。

乳幼児医療について

お住まいの自治体の乳幼児医療が適応され、治療用眼鏡の自己負担3割(もしくは2割)が自治体から支給される場合があります。

<必要書類>

●各保険者から発行される「支払い決定通知書
●眼鏡購入時の「治療用眼鏡の領収書(コピー可)
●眼科医発行の支給用眼鏡の「治療用眼鏡作成指示書(コピー可)


保険組合に眼鏡の作成費用を申請する際は、

治療用眼鏡の領収書や
治療用眼鏡作成指示書

のコピーが必要になります。

前もってコピーをご用意ください。

※乳幼児医療の医療費無料となる対象年齢・申請方法は各自治体によって異なります。
詳しくは、お住まいの自治体の母子保健課などにお問い合わせください。

お問い合わせ

有限会社ユキエ
山梨県甲府市朝日2-16-14
icon 電話番号055-252-9065 iconFAX055-252-9065
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